介護保険事業の中でも 福祉用具貸与は、人員の要件を満たすことは比較的簡単ですが、
消毒・保管スペースが必要なためある程度の初期費用が必要ななります。
大別して訪問介護や訪問看護といった事業者指定に合わせて取得する場合と、メーカー等が単独で取得する場合等があります。
1.法人格を有すること
株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がない福祉用具貸与事業者指定は受けられません。
新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。
また、既存の法人が介護事業に参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。
2.以下の人員基準を満たすこと
① 管理者
福祉用具貸与事業所ごとに常勤専従で1名配置、資格要件は特にありませんが、誰でもよいわけではありません。
管理者は福祉用具貸与事業所の管理を一元的に行う方ですので、特に介護事業に異業種進出する場合のよくあるのですが、
経験の無い人を配置することは好ましくありません。
*同一事業所で他の職務との兼務は可能です。
② 福祉用具専門相談員
常勤換算で2名以上配置されていることが必要です。
※常勤換算方法とは、
当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、
常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、
当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
*「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間
管理者と兼務している場合は、管理者としての時間は算入できませんので、注意してください。
3.以下の設備基準を満たすこと
① 福祉用具貸与事業を行うためのに必要な広さの専用の区画を有すること(事務室・会議室・相談室)
*特に相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室、
又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります(相談室と会議室は兼用でも構いません)。
② 必要な設備及び備品を備えること。
③ 保管設備及び消毒機材。
保管・消毒は他の業者に委託することもできます(委託契約書が必要)
福祉用具貸与事業者指定に必要な書類
福祉用具貸与事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表1
2.以下の添付書類
①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書
②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
③管理者の経歴書
④賃貸借契約書又は建物登記簿謄本
⑤事業所の平面図・写真
⑥運営規程、料金表、カタログ
⑦消毒に係る標準作業書及び消毒施設の平面図・写真等
⑧委託契約書 (保管又は消毒を他の事業所に委託する場合)
⑦苦情処理の措置の概要
⑧資産の状況
・決算書又は通帳のコピー
・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分)
・損害保険証の写し(新規時には申込書及び領収書の写し)
⑨申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事業所にかかる記載事項(出張所がある場合のみ)
⑩誓約書
⑪法人役員名簿
⑫加算の届出
そのほか、労働契約書の写し、資格修了証の写し等も必要です。