小規模多機能型居宅介護の開業支援のページ 小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつで、
介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、
「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できる
のがその大きな特徴です。
わかりやすい言葉で言うと、訪問介護とデイサービスとショートステイが一体になった施設といってよいでしょう。
3つのサービスを同じスタッフで受けることができるので、連続性のある介護が可能となります。
小規模多機能型居宅介護事業所の開設・立ち上げには、開業予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要があります。
そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか手続が完了するまでどれくらいかかるか等各手続の詳細を
熟知している必要があります。
小規模多機能型居宅介護事業所開設までの流れ 1.他の介護保険事業とは異なり、小規模多機能型居宅介護事業は、県ではなく市に対して指定申請を行いますが、
  現在は総量規制がかかっていますので、まず、市の募集に対して事業計画を提出し応募します。

  ※選定後、建物の建築又は改築に着手及び補助金申請。

2.選定後、建物の建築又は改築に着手及び補助金申請

3.小規模多機能型居宅介護事業者指定申請

4.小規模多機能型居宅介護事業開始

  ※開業まで1年以上かかることもあります。
小規模多機能型居宅介護の指定基準 【1】人員基準

(1)介護支援専門員
1.専ら、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事すること
  ただし、次の場合は、兼務が可能(利用者の処遇に支障がない場合に限る)
(ア)当該事業所の他の職務に従事する場合

(イ)以下の4種類の併設施設等の職務に従事する場合
 ①認知症対応型共同生活介護事業所
 ②地域密着型特定施設
 ③地域密着型介護老人福祉施設
 ④介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る)
2.厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること 「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」 (2)介護従業者

1. 事業所ごとに以下の人員の確保が必要
【夜間及び深夜の時間帯以外】 (ア)常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(3:1以上)

(イ)訪問サービスの提供に当たる介護従業者を1以上
【夜間及び深夜の時間帯】 (ア)夜勤に当たる介護従業者を1以上

(イ)宿直勤務に当たる介護従業者を1以上

2.介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない

3.介護従業者のうち1以上の者は、看護職員(看護師、准看護師)でなければならない

 ※看護職員は常勤を要件としておらず、毎日配置していなければいけないということではないものではありません。

4.介護従業者は以下の4種類の併設施設等の職務に従事することができる(各施設の人員に関する基準を満たす従業者に限る)
(ア)認知症対応型共同生活介護事業所
(イ)地域密着型特定施設
(ウ)地域密着型介護老人福祉施設
(エ)介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る)
(5)管理者
1.専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、
  又は同一敷地内の他の事業所の職務(すべてではありませんので注意してください)との兼務が認められます)。
2.特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は
  訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
3.厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること
  「認知症対応型サービス事業管理者研修」
【2】設備基準

(1)立地:住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること

(2)居間、食堂、宿泊室、台所等
  ※宿泊室には面積要件があります。
【3】運営基準
 ※主なもの
(1)利用者に応じた居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画が作成されていること。

(2)利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。

(3)モニタリングを行うこと。(介護予防のみ)

(4)協力医療機関等を定めること。

(5)家族及び地域との連携が充分にとれていること。
小規模多機能型居宅介護事業者指定に必要な書類 小規模多機能型居宅介護事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表
2.以下の添付書類
 ①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書
 ②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ③従業者の資格証の写し、雇用が確認できる書類
 ④事業所の管理者経歴書
 ⑤介護支援専門員事前登録総括票
 ⑥介護支援専門員の経歴書
 ⑦事業所の平面図、立面図、消火設備の配置図及び写真
 ⑧事業所(施設)の部屋別施設一覧表
 ⑨事業所(施設)の設備等に係る一覧表
 ⑩運営規程
 ⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ⑫当該申請に係る事業に係る資産の状況(まだ、決算を迎えていない新規開設法人については、法人名義の預金通帳の写し)
 ⑬損害保険証等の写し(新規の場合は、申込書と領収書のコピー)
 ⑭協力医療機関(協力歯科医療機関を含みます。)との契約の内容
 ⑮法人役員名簿
 ⑯法人代表者誓約書
 ⑰加算届に関する届出(加算届出書、体制等状況一覧表、チェック表及び誓約書)
そのほか、労働契約書の写し、資格証の写しなども必要です。