サービス付き高齢者向け住宅の開業支援のページ

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)、
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを
提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
これに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅は廃止され、
「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されます。
平成23年10月から登録がスタートした新しい制度です。建築や改築に関して市からの補助金制度もあります。 サービス付き高齢者向け住宅の開設・立ち上げには、開業予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要があります。
そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか手続が完了するまでどれくらいかかるか等各手続の詳細を熟知している
必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅登録基準以下の要件を満たしたうえで、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局」
に応募して採択される必要があります。
【住宅(ハード)に関する基準の内容】 ①規模については原則として25㎡以上必要であるが、居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するために十分な
 面積を有する場合は18㎡以上でも可。

②設備に関する基準としては原則として台所・水洗便所・収納設備・浴室の設置が必要。

③手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保といったいわゆるバリアフリーを3点以上満たしていること。
【サービスに関する基準】 ※以下のようなサービスのうち安否確認・生活相談サービスの提供は必須です。 ①社会福祉法人・医療法人・居宅介護サービス事業者の職員等が常駐することにより、緊急通報、安否確認サービスの提供があること

②食事の提供、清掃洗濯等のサービスの提供があること
【登録事業者(契約内容)の義務】 ①長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど居住の安定が図られた契約であること

②敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと

③前払金に関して入居者保護が図られていること
 (初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)

④契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を交付して説明すること

⑤登録事項の情報開示

⑥誤解を招くような広告の禁止

⑦契約に従ってサービスを提供すること