有料老人ホーム開業支援のページ 有料老人ホームとは、老人福祉法第29条で次のように定められています。
「老人を入所させ、入浴、排泄、若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもの
の供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む)をする事業を行うものであって、老人福祉施設、
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省で定める施設ではないもの」
上記の定義に該当する施設は名称の如何を問わず、老人ホームと認められますので、県への届出が必要になります。 ※老人福祉施設(老人ホームに該当しない施設)
 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 
 老人福祉センター 老人介護支援センター
有料老人ホームの開設・立ち上げには、開業予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要があります。
そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか手続が完了するまでどれくらいかかるか等各手続の詳細を熟知している
必要があります。
有料老人ホームの形態 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム 有料老人ホームの届出以外に介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設で、
施設の職員の介護サービスに対して介護保険が適用されます。
介護サービスを外部事業者に包括委託したものについては、「外部サービス利用型」となります。
介護が必要となった場合、訪問介護、デイサービス等の外部の在宅介護サービスを利用する施設
で、施設の職員による介護サービスについては自費となります。
施設内に訪問介護事業所等を併設していることも多いです。
介護が必要となった場合、契約を解除して退去の必要がある施設です。 総量規制有
(公募制)
最も多い
形態
需要が
少ない
有料老人ホーム開設までの流れ 老人ホームの中でも最も多い形態である住宅型有料老人ホームの開業までの大まかな流れは
以下のとおりです。
①県及び市に事前相談
②市に対して事前協議
③県に対して事前協議
④設置届(県に対して)
⑤開始届(県に対して)
①~⑤までの手続のうち、主たる手続は②と③の市と県に対する事前協議となります。 この事前協議が整わない限り、有料老人ホームとして開業することはできません。 通常、この2つの事前協議が終了するまで、3~4ヶ月程度はかかりますので、
しっかりとした事業計画が必要となります。
建築確認申請との絡みもありますので、建物の改築・新築が必要な場合は、特に注意してください。 添付書類については、多すぎてここには書ききれませんが、大まかに言うと、市に対しての事前協議では、
主に設置運営者に関する資料及び建物・土地に関する資料を提出し、県に対する事前協議では、
さらに管理規程、入居契約書、重要事項説明書といった介護サービスの内容に関する書類を提出します。
※H.24.4からは、政令指定都市については市の所管になりますので、県との事前協議は不要となります。