介護(福祉)タクシー(正確には一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)といいます)の営業を行うためには
道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得る必要があります。
通常のタクシーもこの許可が必要ですが、介護(福祉)タクシーの場合は特例で許可基準が緩和されています。
標準処理期間は運賃の認可を含めると3ヶ月ほどになっています。
(実際に事業を開始するまでは許可申請書提出から4・5ヶ月かかります)
介護(福祉)タクシーには、道路運送法の4条許可と43条許可の二つがあります。
一般的に言うところの「介護タクシー」は4条許可の方で、43条許可の介護タクシーとは、タクシー単独での営業は行わず、
訪問介護事業者などが、要介護者を対象に医療施設等との間の送迎輸送を行うものです。
また、4条許可または43条許可をすでに取得している事業者のヘルパー等が、
自家用車を使用して有償運送を行う場合もあります(78条許可)。
さらに、NPO法人等の非営利法人による福祉有償運送(79条登録)という形態もありますが、
自治体により設置される運営協議会に申請する必要があります。
参考:介護タクシー許可の種類と2種免許の要否
① 介護タクシー4条・43条許可・・・・・・・2種免許必要
② 有償運送78条許可・79条登録・・・・ 2種免許なくても可
介護(福祉)タクシー事業(4条許可)開業までの流れ
介護(福祉)タクシー事業開業までの流れは以下の通りです。(4条許可の場合)
【訪問介護事業所の場合】
訪問介護事業所が通院等乗降介助算定のためにヘルパーの有償運送許可を得るためには、
4条許可取得後にさらに手続きが必要になります(78条許可)。
□介護(福祉)タクシー
はこちらから
【NPO法人等の非営利団体の場合】
NPO法人や一般社団法人といった非営利団体の場合は、上記の4条許可(いわゆるタクシーの営業許可)が
なくても、自家用車で有償運送ができる場合があります(福祉有償運送事業 79条登録)。
□福祉有償運送
はこちらから
介護タクシー許可申請に必要な書類
① 営業所・車庫・休憩仮眠室の案内図及び平面図
② 営業所・車庫・休憩仮眠室の登記簿謄本又は賃貸借契約書
③ 施設の使用権限を証する書類(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書‥)
④ 車庫前面道路の幅員証明
⑤ 事業用自動車の使用権限を証する書類(売買契約書・リース契約書・車検証など)
⑥ 任意保険の見積書
⑦ 申請日直近の残高証明
⑧ 定款・履歴事項全部証明書など
*その他、各種誓約書、タクシーメーターの見積書等が必要です。個人で申請する場合は、戸籍抄本・履歴書などが必要になります。