訪問看護事業は、一般に立ち上げにかかる費用が少なく、参入しやすい事業の一つですが、看護師等の確保が重要になります。
また、医療保険も適用するためには別途手続きが必要となります。
訪問看護の事業者指定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.法人格を有すること
株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がない訪問看護事業者指定は受けられません。
新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。
また、既存の法人が介護事業に参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。
2.以下の人員基準を満たすこと
① 管理者
訪問看護事業所ごとに常勤専従で1名配置、保健師・看護師であることが要件です。
*同一事業所での看護職員との兼務は可能です。
② 看護職員
訪問看護事業所ごとに常勤換算方法で2.5以上配置し、下記いずれかの資格を備えている必要があります。
(1) 保健師
(2) 看護師
(3) 准看護師等
※常勤換算方法とは、
当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、
常勤職員が1週間に勤務すべき 勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、
当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
*「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間
なお、看護職員が管理者を兼務している場合は、管理者としての時間は算入できませんので、注意してください。
③ 理学療養士・作業療養士
事業所ごとに実情に応じた数を配置すること(配置しなくても可)
3.以下の設備基準を満たすこと
① 訪問看護事業を行うためのに必要な広さの専用の区画を有すること(事務室・会議室・相談室)
*特に相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室、
又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります(相談室と会議室は兼用でも構いません)。
② ガーゼ・ピンセット等の汚物を消毒する場所・保管場所を確保すること。
③ 必要な設備及び備品を備えること。
*特に手指消毒液(速乾性)を出入り口付近・手洗場においてください。
訪問看護事業者指定に必要な書類
訪問看護事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表1
2.以下の添付書類
①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書(写し)
②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
③管理者の経歴書
④管理者の免許証の写し
⑤事業所の平面図・写真
⑥運営規程
⑦苦情処理の措置の概要
⑧資産の状況
・決算書又は通帳のコピー
・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分)
・損害保険証の写し(新規時には申し込み書及び領収書の写し)
⑨申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事業所にかかる記載事項
(出張所がある場合のみ)
⑩誓約書
⑪法人役員名簿
⑫加算の届出
そのほか、労働契約書の写し、資格証の写しなども必要です。