居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)は、ケアマネージャー1人でも立ち上げることが可能で、自宅の一室で仕事ができますので、
初期費用もほとんどかからず、参入しやすい事業です。
訪問介護やデイサービスといった介護保険事業のすべては、ケアマネージャーの作成するケアプランを基礎としていますので、
介護保険事業の要といってもいい事業です。
居宅介護支援事業者の事業者指定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.法人格を有すること
株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がない居宅介護支援事業者指定は受けられません。
新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。
また、既存の法人が介護事業に参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。
2.以下の人員基準を満たすこと
① 管理者
居宅介護支援事業所ごとに常勤専従で1名配置、介護支援専門員でなければなりません。
*同一事業所での介護支援専門員との兼務は可能です。
② 介護支援専門員
居宅介護支援事業所ごとに常勤専従(管理者との兼務は可能)で
員数の標準は利用者35又はその端数を増すごとに1人とする。
*増員は非常勤の者でも構いません。
3.以下の設備基準を満たすこと
事業を行うための必要な広さの専用の区画を有すること(事務室・会議室・相談室)
*特に相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室、又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります。
居宅介護支援事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表1
2.以下の添付書類
①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書(写し)
②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
③管理者の経歴書
④事業所の平面図・写真(写真の撮り方にはちょっとしたコツがあります)
⑤運営規程(料金表は不用)
⑥苦情処理の措置の概要
⑦資産の状況
・決算書又は通帳のコピー
・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分)
・損害保険証の写し(新規時には申し込み書及び領収書の写し)
⑧関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
⑨誓約書
⑩法人役員名簿
⑪介護支援専門員事前登録総括表
そのほか、労働契約書の写し、資格修了証の写しなども必要です。