認知症対応型共同生活介護の開業支援のページ

認知症対応型共同生活介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつで、
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、
その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
一般的には、グループホームと呼ばれている施設です。形態としては民家型、アパート型、ミニ施設型など、さまざまなものがあります。 認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境での生活を継続できるようにすることを目指すものです。 認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設・立ち上げには、開業予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要
があります。
そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか手続が完了するまでどれくらいかかるか等各手続の詳細を熟知している
必要があります。
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)開設までの流れ 1.他の介護保険事業とは異なり、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は、県ではなく市に対して指定申請を行いますが、
  現在は総量規制がかかっていますので、まず、市の募集に対して事業計画を提出し応募します。

  ※公募期間が定められているので注意してください。

2.選定後、建物の建築又は改築に着手及び補助金申請

3.認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)事業者指定申請

4.認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)事業開始

  ※開業まで1年以上かかることもあります。
認知症対応型共同生活介護事業所の指定基準 【1】人員基準

(1)代表者
1.以下のいずれかの経験を有していること  ①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は
  訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験

 ②保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験
2.厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること 「認知症介護サービス事業開設者研修」 (2)管理者

1. 共同生活住居(ユニット)ごとに配置すること

2. 常勤であること

3. 専ら管理者の職務に従事する者であること
ただし、次の場合は、兼務が可能(ユニットの管理上支障がない場合に限る)
 (ア)当該共同生活住居の他の職務に従事する場合
 (イ)同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合
 (ウ)併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する場合
4.特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、
  認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること

5.厚生労働大臣が定める研修を修了していること
「認知症対応型サービス事業管理者研修」 (3)介護従業者

1.1人以上は常勤であること
【夜間及び深夜の時間帯以外】 2.利用者の数が3又はその端数を増すごとに、常勤換算方法で1人以上配置すること(3:1)
【夜間及び深夜の時間帯】 3.時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること 【小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合】 4.員数を満たす介護従業者を置くほか、小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を置いているときは、
  併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
(4)計画作成担当者

1.共同生活住居ごとにおくこと

2.保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し、知識及び経験を有する者であること

3.厚生労働大臣が定める研修を修了していること

 「実践者研修」又は「基礎課程」

4.専らその職務に従事する者であること

 ただし利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務もしくは管理者との兼務が可能とする
5.計画作成担当者のうち少なくとも1人は介護支援専門員を持って充てなければならない。
  ただし、次の場合は介護支援専門員を置かないことができる。
・併設する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携により当該認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な
 運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき
6. 介護支援専門員以外の計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員等として、
  認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有するものを充てること
【2】設備基準

(1)事業単位
1.1又は2の共同生活住居(ユニット)を有すること

2.共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下とすること
(2)居室

1. 個室であること(処遇に必要な場合は2人部屋も可)

2. 1の居室の床面積が、7.43㎡(約4.5畳)以上であること
(3)居間、食堂、台所、浴室、消火設備、その他の設備等

1.(2)(3)を設けること
2. 居間及び食堂は同一の場所にできる
 ・居間及び食堂は同一の場所にできるが、その場合もそれぞれの機能が独立していることが望ましい
 ・1つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合でも、居間、食堂、台所については、各共同生活住居ごとに専用でなければならない
 ・管理上支障がない場合は、事務室については、兼用であっても差し支えない
3. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
 ・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること
 ・たばこ、ライター等の適切
【3】運営基準
 ※主なもの
(1)認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること。
(2)モニタリングを行うこと。(介護予防のみ)
認知症対応型共同生活介護事業者指定に必要な書類 認知症対応型共同生活介護事業者(グループホーム)指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表
2.以下の添付書類
 ①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書
 ②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ③従業者の資格証の写し、雇用が確認できる書類
 ④事業所の管理者経歴書
 ⑤介護支援専門員の経歴書
 ⑥事業所の平面図、立面図、消火設備の配置図及び写真
 ⑦事業所(施設)の設備等に係る一覧表
 ⑧運営規程
 ⑨利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ⑩当該申請に係る事業に係る資産の状況(まだ、決算を迎えていない新規開設法人については、法人名義の預金通帳の写し)
 ⑪損害保険証等の写し(新規の場合は、申込書と領収書のコピー)
 ⑫協力医療機関(協力歯科医療機関を含みます。)との契約の内容
 ⑬法人役員名簿
 ⑭法人代表者誓約書
 ⑮介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
 ⑯地域密着型介護(予防)サービス費の請求に関する事項
そのほか、労働契約書の写し、資格証の写しなども必要です。