訪問介護事業所開業支援のページ デイサービス(通所介護)は、開業にあたって訪問介護と比べると施設・設備が必要な分、一般に初期費用がかかりますが、
利用者の需要が高く、また立地場所、プログラムやレクリエーション等でそのデイサービス独自の特色を出しやすく、
他の事業所との差別化をはかりやすい事業です。
近年の傾向としては、定員10名以下の小規模型のデイサービスが増えています。
なお、現在、神奈川県においては指定基準の審査が厳格化されてきています。 デイサービス(通所介護)を開業するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
(以下は定員11人以上の場合です)
1.法人格を有すること 株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がない通所介護事業者指定は受けられません。
新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。
また、既存の法人がデイサービスに参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。

2.以下の人員基準を満たすこと ① 管理者
 デイサービス事業所ごとに常勤専従で1名配置すること。資格要件は特にありませんが、誰でもよいわけではありません。
 管理者はデイサービス事業所の管理を一元的に行う方ですので、特に介護事業に異業種進出する場合のよくあるのですが、
 経験の無い人を配置することは好ましくありません。
*同一のデイサービス事業所での他の職務(介護職員・看護職員等)との兼務は可能です。 ② 生活相談員 単位ごとに、その提供時間を通じて1人以上配置すること。 *資格要件(神奈川県の場合):介護福祉士 介護支援専門員 社会福祉士等 *同一のデイサービス事業所での他の職務(介護職員・看護職員等)との兼務は可能です。
 (ただし、同じ曜日で2つ以上の職種を兼務することは通常不可能です)。
*「単位ごとに、その提供時間を通じて」とは、
 例えば1単位が6時間の場合はその6時間を通じて1人以上の配置が必要ということで、
 例えばAさんが前半の3時間、Bさんが後半の3時間を担当すれば、理論上は大丈夫ですが、
 現実は引継ぎもしくは遅刻の可能性も考えて30分くらいは重複する時間がないと申請は受理してもらえません。
                                           (神奈川県の場合)
③ 介護職員 単位ごとに、その提供時間を通じて、利用者の数15人までは1人以上を配置すること。
端数5人増えるごとに1人以上配置すること。資格要件はありません。
④ 機能訓練指導員 個別機能訓練加算をとる場合は以下の有資格者をサービス提供日ごとに2時間以上配置すること (1)理学療法士
(2)作業療法士
(3)言語聴覚士
(4)看護職員
(5)柔道整復師
(6)あんまマッサージ師
*個別機能訓練加算をとらない場合は、資格要件・時間要件はありませんが(※神奈川県の場合)、サービス提供日ごとに配置すること。 ⑤ 看護職員 単位ごとに看護師又は準看護師を1人以上配置すること *サービス提供時間を通じて配置することまでは求められていません。 *定員10人以下の場合は配置しなくても構いません。 ⑥ その他の職員 各種加算を算定する場合は、決められた人員を配置することが必要です。 3.以下の設備基準を満たすこと ① 食堂及び機能訓練室:それぞれ必要な広さを有するものとし、合計面積(内寸)が3㎡に定員数を乗じて得た面積以上であること    3㎡×定員数≦食堂・機能訓練室の合計面積 
  *事業者指定前に実地検査がある場合があります(神奈川県の場合)
  *柱の出っ張りやサービスには使わない棚等がある場合はその専有面積も除外してください。
② 静養室:面積要件はありません。ベッドや布団等の設置が必要です。 ③ 相談室:利用者のプライバシーが確保できるよう個室、又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります。 ④ 事務室:面積要件はありません。 ⑤ 消火設備その他非常災害に際して必要な設備:消防法に定められた消火器・スプリンクラー、誘導灯、火災報知機等。 通所介護事業者指定に必要な書類 通所介護事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表1
2.以下の添付書類
 ①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書(写し)
 ②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ③管理者の経歴書
 ④事業所の平面図・写真
 ⑤運営規程
 ⑥苦情処理の措置の概要
 ⑦資産の状況
  ・決算書又は通帳のコピー
  ・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分)
  ・損害保険証の写し(新規時には申し込み書及び領収書の写し)
 ⑧誓約書
 ⑨法人役員名簿
 ⑩加算の届出(事業所規模計算チェックシート含む)
そのほか、建築物等に係る関係法令確認書、労働契約書の写し、資格修了証の写しなども必要です。