行動援護事業所の開業支援のページ

障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業の中でも行動援護事業所は、一般に立ち上げにかかる費用が少なく、
最も参入しやすい事業の一つです。
行動援護事業を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。 1.法人格を有すること
株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がないと行動援護事業の指定は受けられません。
新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。
また、既存の法人が行動援護事業に参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。
2.以下の人員基準を満たすこと ① 管理者 

 事業所ごとに常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません。
 *同一事業所でのサービス提供責任者・ヘルパーとの兼務は可能です。 ② サービス提供責任者   事業所ごとに常勤専従(管理者との兼務は可能)で、「事業所の規模に応じて」1名以上配置し、
 かつ、下記のいずれかの資格を有している必要があります。
(1) 介護福祉士
(2) 居宅介護従業者養成研修1級
(3) 居宅介護従業者養成研修2級+実務経験3年(540日)以上
(4) 介護職員基礎研修終了者
(5) 行動援護従業者養成研修終了者
(6) 介護保険法の訪問介護のサービス提供責任者要件を満たす者
上記のいずれかの者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に
5年以上従事した経験を有する者
※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件をいずれも満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。 ア.月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合、
  450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ.居宅介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上
*ア・イで計算した結果、いずれか少ない方で構いません。
③ 従業員  事業所ごとに常勤換算方法で2.5以上配置し、下記いずれかの資格を備えている必要があります (1) 居宅介護従業者養成研修(3級課程を除く)の修了者
(2) 行動援護従業者養成修了者
(3) 訪問介護員養成研修1・2級いずれかの課程修了者(ヘルパー1・2級)
(4) 介護福祉士
上記のいずれかの者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に
5年以上従事した経験を有する者
※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、
 常勤職員が1週間に勤務すべき 勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、
 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

*「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間
なお、サービス提供責任者の勤務時間は常勤換算に算入できますが、管理者と兼務している場合は、
管理者としての時間は算入できませんので、注意してください。
3.以下の設備基準を満たすこと ① 事業を行うためのに必要な広さの専用の区画を有すること(事務室・会議室・相談室) *特に相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室、
 又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります(相談室と会議室は兼用でも構いません)。
② 必要な設備及び備品を備えること *特に手指消毒液(速乾性)を出入り口付近・手洗場においてください。 行動援護事業者指定に必要な書類 行動援護事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。
1.指定(許可)申請書及び付表
2.以下の添付書類  ①定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書、事務所が賃貸なら賃貸借契約書
 ②従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ③管理者の経歴書
 ④サービス提供責任者の経歴書(ヘルパー2級なら実務経験証明書)
 ⑤事業所の平面図・写真(写真の撮り方にはちょっとしたコツがあります)
 ⑥運営規程
 ⑦苦情処理の措置の概要
 ⑧組織体制図
 ⑨主たる対象者
 ⑩資産の状況
  ・決算書又は通帳のコピー
  ・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分)
  ・損害保険証の写し(新規時には申し込み書及び領収書の写し)
 ⑪申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事業所にかかる記載事項(出張所がある場合のみ)
 ⑫誓約書
 ⑬法人役員名簿
そのほか、労働契約書の写し、資格修了証の写しなども必要です。