遺言とは
死後に自分の意思を伝える為の唯一の手段です。
被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、残された相続人の間で遺産の分け方を話し合って決めなければなりません。
この遺産分割協議をめぐって相続人の間で争いがおきる事がよくあります。いわゆる「争続」と呼ばれる状態です。
それを防ぎ相続人が円満でいられるようにする為にも遺言書を作成しておきましょう。
当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
遺産分割協議書を作成しなければならず
非常に手間(と、場合によっては費用)がかかります・・
公正証書遺言とは、法務大臣から任命された法文書作成のプロである『公証人』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに
遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。
公正証書遺言の作成は、遺言者が証人2人とともに公証役場に出向く必要がありますが、
入院中等の方の場合はその場所に公証人が出向いてくれます。
当職はこれまで何度も公正証書遺言の証人になっていますが、最後の署名押印が終わると、
皆さん一様に「これで心配事がなくなった」というような安堵の表情を浮かべます。
遺言は資産家だけがするものではありません。遺産の多寡ににかかわらず、遺言書で遺言執行人を指定しておけば、
相続手続きがスムーズに行えるのです。
遺言書を作成するということは残されたご家族への思いやりなのです。
1、プロが作成するので無効になる可能性がほぼない。
2、原本は公証役場に保管されるので、偽造変造の恐れが無い。
3、家裁の「検認」が不要なのですぐ執行できる。
遺産分割協議書作成・相続手続き
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成しないとその後の相続手続きがスムーズに行えません。
書式や形式などに決まりはありませんが、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、
相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。
遺産分割協議書が必要になる場面
1.預貯金及び株券等有価証券のの名義変更
2.不動産の相続登記
3.自動車等の名義変更等
銀行や証券会社の場合は
会社所定の様式が求められる
事がありますので事前に確認
しておきましょう。