居宅介護支援事業所等の介護保険事業をスムーズ立ち上げるには、事業開始予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要があります。そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか、手続が完了するまでどれくらいかかるか等、各手続の詳細を熟知している必要があります。
横浜介護ビジネス支援センターは、会社設立・許認可取得の専門家である行政書士と助成金・労働社会保険の専門家である社会保険労務士の両資格を有していますので、居宅介護支援事業所立ち上げに必要な手続をすべてカバーできます。
相談の手間だけでなく、費用の面でも有利な介護事業開業パックをご用意していますので、是非、一度ご相談ください。 |
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居宅介護支援事業所等の介護保険事業をスムーズ立ち上げるには、事業開始予定日から逆算して綿密な事業計画を立てる必要があります。そのためには、各手続をいつまでにに終わらせればいいか、手続が完了するまでどれくらいかかるか等、各手続の詳細を熟知している必要があります。
横浜介護ビジネス支援センターは、会社設立・許認可取得の専門家である行政書士と助成金・労働社会保険の専門家である社会保険労務士の両資格を有していますので、居宅介護支援事業所立ち上げに必要な手続をすべてカバーできます。
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居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)は、ケアマネージャー1人でも立ち上げることが可能で、自宅の一室で仕事ができますので、初期費用もほとんどかからず、参入しやすい事業です。訪問介護やデイサービスといった介護保険事業のすべては、ケアマネージャーの作成するケアプランを基礎としていますので、介護保険事業の要といってもいい事業です。
居宅介護支援事業所 立ち上げ よくある質問はこちら
居宅介護支援事業者の事業者指定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

株式会社・合同会社、NPO法人等の法人格がない居宅介護支援事業者指定は受けられません。まったく新規ではじめる場合は会社又は法人設立がスタートになります。また、既存の法人が介護事業に参入する場合は、定款の変更が必要になることがあります。
介護事業に適した法人格は?

@ 管理者
居宅介護支援事業所ごとに常勤専従で1名配置、介護支援専門員でなければなりません。
*同一事業所での介護支援専門員との兼務は可能です。
A 介護支援専門員
居宅介護支援事業所ごとに常勤専従(管理者との兼務は可能)で員数の標準は利用者35又はその端数を増すごとに1人とする。
*増員は非常勤の者でも構いません

事業を行うための必要な広さの専用の区画を有すること(事務室・会議室・相談室)
**特に相談室は、利用者のプライバシーが確保できるよう個室、又は、パーテーション等で区画を仕切る必要があります
(相談室と会議室は兼用でも構いません)。
居宅介護支援事業者指定申請の際に必要になる主な書類等は以下のものです。 |
2.以下の添付書類 @定款又は寄付行為、履歴事項全部証明書(写し) A従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 B管理者の経歴書 C事業所の平面図・写真(写真の撮り方にはちょっとしたコツがあります) D運営規程(料金表は不用) E苦情処理の措置の概要 F資産の状況 ・決算書又は通帳のコピー
・事業計画及び収支予算書(事業開始から1年分) ・損害保険証の写し(新規時には申し込み書及び領収書の写し)
G関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 I誓約書 J法人役員名簿 K介護支援専門員事前登録総括表
そのほか、労働契約書の写し、資格修了証の写しなども必要です。
*添付書類は都道府県によって異なる場合があります
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〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL:045-260-0339 FAX:045-260-03402
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