*デイサービス事業所に有利な助成金制度です!
介護関連事業主として、介護関係業務の未経験者(65歳以上の者及び新規学卒者を除く。)を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇い入れた計3名までに助成する制度です。
リーフレットはこちら
デイサービス(通所介護)事業所の介護職員は、現在ヘルパー資格の有無を問われていませんので、介護関係業務未経験者を雇い入れやすい状況にあります。介護関係業務の未経験者を雇い入れた場合は、是非この助成金を利用して人材の確保の手助けとしてください。

*特に訪問介護事業所の立ち上げに利用しやすくなりました。
介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れる場合に、6ヶ月間特定労働者一人あたり最大70万円、特定労働者3人まで助成するものです。(最大210万円)
介護基盤人材確保助成金を受給するための主な要件は以下の通りです。
@ 介護関連事業主が新たなサーービスの提供や事業の開始等を行うこと
A 雇用保険の適用事業主であること(新規創業の場合は、雇入れに伴い雇用保険に加入する)
B 上記特定労働者を週30時間以上労働する雇用保険一般被保険者として採用すること
C 改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主であること
D 適切な雇用管理を行っている事業主であること
E 認定計画期間に定められた計画機関の最初の日の6か月前の日から、支給申請を行う日までの間、において、事業主都合の離職者を生じさせていない事業主であること
F 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6か月間)満了日時点においても雇用保険被保険者であることの割合(定着率)が、80%以上である事業主であること
介護基盤人材確保助成金受給までの流れは以下のとおりです。
@ 新事業開始の1か月前までに改善計画認定書を介護労働安定センターに提出
A 県庁にて介護保険事業者指定
B Aの翌月1日付で介護保険事業者指定(神奈川県の場合)。同時に特定労働者の雇い入れ。
C 特定労働者の雇入れから7か月目に助成対象期間満了報告書・介護基盤人材確保助成金支給申請

上記のように、介護基盤人材確保助成金は、事業を開始してからでは申請できません。介護基盤人材確保助成金を受給するなら事業開始日の2ヶ月前までには専門家にご相談してください。

介護労働者設備等整備モデル奨励金とは、介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の2分の1を助成(上限250万まで)します。
リーフレットはこちら
*ただ単に福祉機器を購入しただけでは受給できません。導入・運用計画について労働局の認定を受け、研修や講習などを行って、一定以上の導入効果を上げる必要があります。

〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室 TEL:045-260-0339 FAX:045-260-0340
|